塾人の皆さん。土曜日は出社命令がありましたか?
塾人の皆さん、台風19号が襲来した昨日は会社から出勤命令が出て勤務校舎に出勤しましたか? それとも会社から校舎を休校にして自宅待機するよう指示が出ましたか?
なぜこんなことを聞くのかというと、昨年9月4日の台風21号の襲来時にeisuの一部の部署(社員の方ならどこの部署か知っていますよね)で、台風21号がまさに東海地区に最接近する午後2時に校舎への定時出勤が指示され、午後から交通機関が運休しているにも関わらず定時に校舎に出勤していない役職者に対し『職員は平常勤務です。生徒のように暴風警報だからお休みにはなりません!』という定時出勤できていないことを叱責するメールが配信されるという事案があったからです。
労働者に与えられた3つの選択肢
ワンマン経営者の力が強いブラック企業に入ってしまった労働者には3つの選択肢があります。一つは今の労働条件を受け入れ我慢して働くこと。もう一つは会社を辞めもっと条件の良い会社に入りなおすこと。ほとんどの人はこのどちらかを選びます。しかし、その会社で働き続けながら職場環境や労働条件を改善していくという三つ目の選択肢があることを多くの労働者に気づいてほしい。私たちは、この『第3の選択』を自ら進んで選び取る労働者が全国の企業や職場の中でどんどん増えていけば、ワンマン経営者に対抗し、ブラックな職場環境や労働条件を改善し、労働者の権利を拡大していくための大きな力になると確信しています。
しかし、その会社で働き続けながら職場環境や労働条件を改善していくという三つ目の選択肢があることを多くの労働者に気づいてほしいということです。
年5日の有給休暇の取得が義務化されました
全国の学習塾で働く塾人の皆さんへ。今年の4月1日から働き方改革関連法が順次施行されています。特に重要なのが「年5日の年次有給休暇取得の義務化」です。これは年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者や契約社員などの有期雇用労働者。パート・アルバイトも含まれます)に、年5日以上の年次有給休暇を確実に取得させることを法律で義務付けるものです。改正労働基準法第39条では、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、付与日数のうち年5日分については、使用者(会社)が取得する時季を指定して取得させることが必要になりました。これは企業規模に関係なく4月1日から適用され、違反すれば30万円以下の罰金などが科せられます。
