2022-09-07/ 最終更新日時 : 2025-01-15 eisuユニオンblogeisu社員の22年度の年休取得について 鈴鹿英数学院の労働組合eisuユニオンは、22年度における社員の年休取得状況を社に開示させました。部署別平均取得日数、取得率は21年度より大幅に改善しましたが、一部で取得日数、取得率ともに低い部署がありました。
2022-08-02/ 最終更新日時 : 2025-01-15 eisuユニオンblogeisu社員の年休取得に関する要求書を提出しました。 鈴鹿英数学院の労働組合eisuユニオンは22年度社員の年次有給休暇の取得に関する8項目からなる要求書を7月29日に三重小中部、三重高校部、愛知静岡地区、東京地区、本社の5部門の統括責任者に提出しました。
2022-07-21/ 最終更新日時 : 2025-01-15 eisuユニオンblogeisu三重高校部の回答に見える職場問題 eisuユニオンは7月2日、eisu三重高校部の営業統括リーダーに対し回答要求しました。先日回答が届いたのでその内容を公開します。回答要求した理由は、21年度の三重高校部で働く社員の年休5日取得達成率が38%だった理由を聞いたところ「業務が多忙なため」という回答が返ってきたからです。
2022-07-18/ 最終更新日時 : 2025-01-15 eisuユニオンblog22年度のeisu社員の年休取得について(第2回) 鈴鹿英数学院の年休5日取得問題は1月の全社員会議で経営者が「愛知静岡と東京地区の社員は年休をほとんど取らずに働いている。三重地区では年休を取り過ぎている部門がある」と叱責したことがきっかけです。労働基準法では労働者に1年につき年休を最低5日取得させないと労基法違反となり経営者に罰則が与えられます。
2022-07-11/ 最終更新日時 : 2025-01-15 eisuユニオンblog22年度のeisu社員の年休取得について(第1回) eisuユニオンは6月23日、21年度(21年4月~22年3月)において、eisu社員が年休(有休)を5日以上取得できたかについて、社に資料を開示させました。資料は三重小中部、三重高校部、愛知静岡、東京の教務4部門と本社の合計5部門に分けて示されています。
2022-06-02/ 最終更新日時 : 2025-01-15 eisuユニオンblog今年、学習塾に入社された皆さんへ この4月に鈴鹿英数学院も含め、全国の学習塾に入社した皆さん。新しい職場での業務には慣れたでしょうか。そろそろ実際の労働条件や職場環境がはっきりわかってくる頃だと思います。入社前に聞いていた内容とまったく違うと思っている人もいるのではないでしょうか。
2022-03-23/ 最終更新日時 : 2025-01-15 eisuユニオンblog職場の中の “プーチン大統領” ロシアのプーチン大統領のような独裁的な人物は、皆さんの働く職場にもいませんか? 上級幹部や役員の中で「プーチン的傾向」のある人はどこの会社にもいると思いませんか? では、職場にいるこうした「プーチン的人物」はどんな特徴を持っているのでしょうか?
2022-03-17/ 最終更新日時 : 2025-01-15 eisuユニオンblog年次有給休暇の取得義務違反問題(第3回) 鈴鹿英数学院で発生した年休5日取得義務違反問題の続きです。今回でこのテーマはいったん終了します。3月1日以降、取得が5日未満の人に対し部署別に取得計画を出させ、計画的に取得させることが進められています。当労組は先週、年休取得が極端に低い愛知静岡と首都圏の統括リーダーに3月末までの年休取得計画表を提出するよう要求しました。
2022-03-05/ 最終更新日時 : 2025-01-15 eisuユニオンblog年次有給休暇の取得義務違反問題(第2回) 現在eisuで発生している年休5日取得義務違反の問題の続きです。長くなったので3回シリーズにしました。この問題は、1月14日の全体会議で経営者がeisu社員の年休取得日数に言及し、社員の自由な年休取得を妨害するような趣旨の発言をしたことにより発覚しました。前回のブログに記載しましたが、2月9日の団体交渉で社が提示した1月末時点の年休取得日数の部署別平均では、年休取得が「0日」「0.5日未満」という部署もあり、この問題の深刻さが浮き彫りになりました。
2022-02-24/ 最終更新日時 : 2025-01-15 eisuユニオンblog年次有給休暇の取得義務違反問題(第1回) 2019年4月より労働基準法が改定され、労働者を雇用するすべての企業の使用者(経営者)が、その雇用する労働者に年次有給休暇を1年に最低5日消化させないと罰せられることになったのを皆さんはご存じでしょうか。年休の取得義務には罰則もあり、年10日以上年休を付与される従業員に対して、経営者の責任において年5日有休を取得・消化させないと労働基準法違反となり経営者が罰則を受けます。